相続財産とはなんなのか

相続財産とはなんなのか

相続財産とはどこまでを言うのか。

相続財産の種類

相続財産には、現金、預貯金、不動産(土地・建物)、・自動車等・有価証券(株式・投資信託・国債等)、その他故人の所有する物品全てですが、このほかに借金、債務(損害賠償の支払いや連帯保証人等)などの負の財産も引き継ぎます

 

相続では相続人の確定とともに、この相続財産の把握が大切になります。
特に借金があるかどうか、その額が遺産の額より大きいかどうかは、早急に把握しなければならない点です。

 

 

相続財産の調査(プラスの財産の調査)

 

・現金   
本人の財布や自宅の現金保管場所を探します。

 

・預貯金
通帳、キャッシュカード等から銀行を特定します。
通帳・キャッシュカードがないものの、取引口座があるかもしれないと推測される場合には可能性のある金融機関に相続人の立場で照会を行い、預貯金の有無を確認します。被相続人の死亡時の残高証明書を取得することで、相続開始時の金額を確定できます。

 

・有価証券
有価証券については、定期的な取引報告書などから取引先の証券会社を特定し、確認します。(銀行預金と同様に具体的な書類が見つからない場合は、可能性のある金融機関・証券会社に照会を行います)
株式等については、相続税を支払う場合は相続開始時かまたは直近3か月の各月の平均終値のうちもっとも低い価格で評価します。相続財産の価値についてもこれに準拠する形で計算することが多いです。

 

・不動産  
毎年送られてくる固定資産税の納税通知書などで確認もできますが、わからない場合は法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
複数の不動産を所有していている場合、同じ市町村であれば、役場で名寄せという手続きを行い、故人の所有する不動産を一括で調査ができますが、複数の自治体にまたがって所有している場合、それぞれの市町村で手続きを行います。
不動産の価値については納税通知書の他に、各市町村で取得できる固定資産税評価証明書を取得することでも確認することができます。
ただし、そこに記載された不動産の価値はあくまで固定資産税を計算するための価額ですので、遺産分割を行う際には路線価や一般での取引価格などが必要になることがあります。

 

 

相続財産の調査(マイナスの財産調査)

 

・住民税・固定資産税等
被相続人の生存中に発生した税金を清算することになります。たとえば、住民税はその年の1月1日に住所がある市町村で前年の所得に対して課税されます。また固定資産税もその年の1月1日現在の所有者に対して課税されます。ここで問題となるのは固定資産税や住民税を滞納していた場合、それなりの金額になっている可能性があるので、被相続人の最後の住所地の役場で確認したほうがよいと考えられます。

 

 

・個人やサラ金等の借金
借用書や支払いの請求書で存在を確認しますが、具体的な金額は相手方にも確認したほうが良いと考えられます。
特に借金は一部を返済しているケースも考えられますので、借用書のほかに相手からの領収書や覚書等、確認できる書類を探す必要がでてきます。

 

 

・クレジットカードの支払い 公共料金 病院 介護施設等の支払い
被相続人の生前に発生した支払い義務の発生した公共料金や病院の利用料金は
当然に相続人に承継されます。
病院や介護施設の支払いは新たに利用することがないので、現在の料金を精算すれば終わりますが、公共料金等、継続的に支払が発生するものは死亡の連絡をして、契約の解除をしなければ請求が続きます。
クレジットカードやJAFなどの年会費などの支払いが年に1回程度のものは見落としやすいので注意が必要です。

 

 

・連帯保証人
故人が連帯保証人であった場合、亡くなってから何年も経ってから、突然請求がきたりすることがあり、注意が必要になります。生前の交友関係などから洗い出すなどできる限りの調査をしなければなりません。
ただし、就職の際の身元保証人のような故人とその人との信頼関係によって発生した保証債務は一身専属の権利として相続の対象にはなりません。

 

 

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